
前回の記事で個人事業を始めるときの手続きをお伝えしたのですが。。。
「開業届」について、ちょっと補足しますね。
開業届を出すのが遅れたら、どうなるの?
開業届は、開業から1カ月以内に提出することとされています。
が、届出を忘れていた・・・とか、遅れた~という話も、よく聞きます。
遅れたから、税金がたくさんかかる?、税務署さんから怒られる?
心配しなくて、大丈夫です(笑)
そういうペナルティはありませんから。。。
だからといって、ずいぶん遅くなってしまうのは
事業主、ビジネスをする人としての姿勢として、問題かも。
出し忘れていた・・・という方は、早めに出してくださいね。
開業届の屋号って?
開業届には、「屋号」を記入する欄があります。
屋号って、ふだん使わないコトバですが。。。
○○商店、△△事務所など、事業所名のことです。
法人(株式会社とか)の、会社名に該当するもの、と考えてください。
ただし、開業届を提出するときに、
必ず屋号を記入しなくてはならない、というものではありません。
空欄で出しても問題なし、です。
また、屋号を変更するには変更届が必要、と思われている方もおられるのですが、
実は、屋号を変更するには、「確定申告」の屋号欄に記入するだけ、です。
こういうところ、個人事業は手続きがカンタンですね。
余談ですが、法人が会社名を変更するときには、
社名変更の手続きには株主総会(株式会社の場合)が必要です。
定款変更、変更登記などなどの、手続きが必要なのでお金もかかる。。。
開業届の職業欄って?
職業=あなたが起業する内容です。
起業する前の職業(会社員とか・・・)を書かないようにね。
(って、そんなところ間違える人はいないですよね^^)
実は、この職業によって、個人事業税の対象かどうかが決まってくるのです。
個人事業税とは、個人事業のうち、
地方税法等で決められた事業(=法定業種)に対してかかる税金で、
都道府県に納めます。
法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当しています。
税率は、ほとんどの業種は事業所得の5%となっています。
(一部の業種に、3%、4%のものがあります)
わたしのようなコンサルタント業も、法定業種(第3種事業)で、税率は5%。
ほとんどの事業が該当するとはいうものの、
個人事業税は、事業所得(←売上ではないですよー)が
290万円を超えると発生する税金です。
なので、事業規模が小さい間は、あまり気にしなくてもいいかも。
法定業種については、都道府県のホームページなどで確認できます。
参考までに、東京都主税局のホームページを載せておきますね。
こうやって、あらためてブログ記事にしてみると、
「開業届」も、奥が深いですね。
なかなか青色申告などの話に行き着きません。。。