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個人事業を始める手続き:青色申告って何だろう?

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個人事業をスタートするときは、
ぜひ、税法上、有利な特典を受けられる「青色申告」を選びましょう。

 

青色申告とは?

 

青色申告は、所得税の税額を計算するときに関わるお話なので、
まずは、所得税についての説明をしますね。

所得税とは、その名のとおり、所得に対して課税される税金です。
1月1日~12月31日の1年間の、所得額が対象となります。
※所得:売上から経費などを引いて計算します。

所得税は、事業主が自ら所得や税金額を計算して、
納税する申告納税制度となっています。これが、確定申告手続きです。

では、青色申告は、何かというと・・・。

所得税を計算するときに、
税法上の有利な特典を受けることができる制度のことです。

 

青色申告と白色申告

 

税法上の有利な特典を受けられるなら、嬉しい!となるのですが
それには、条件があります。

その条件とは、
「正規の簿記の原則」にしたがって記帳すること。

正規の簿記の原則というと、難しく思えるけれど
複式簿記で正しく帳簿をつけるということです。

えー簿記なんて、やったことがない・・・という方でも、
大丈夫ですよ。

今は、便利な会計ソフトがあるので、
簿記をやったことがない人でも、キチンと帳簿をつけられますよ。

それに、その年に開業した人を対象として、
税務署などでも帳簿のつけ方を教えてくれる講習会などが開催されています。
そのほかにも、お近くの商工会議所・商工会などでは、
「記帳指導」として、帳簿のつけ方などを教えてもらうこともできますよ。

ちなみに、白色申告は、青色申告ではない申告のことをいいます。

 

青色申告のメリットは?

 

青色申告の特典(メリット)は、節税効果が高いこと
もちろん、正確に記帳することで業績も把握しやすくなるので
数値管理などもできるようになります。

青色申告の特典のなかから、代表的なものをご紹介しますね。

1.青色申告特別控除が受けられる。
これが、いちばん知られているメリットです。
一定の要件をみたせば、最大で65万円を所得から控除できます。
所得税の対象となる所得額を65万円分、少なくできるので、
節税効果があるということです。

2.青色事業専従者給与が認められる。
青色申告の事業者さんが、
その事業に従事していた奥さん等に給与を支払った場合、
一定の要件を満たせば、その全額を経費扱いにできます。
白色申告の場合は、配偶者は86万円まで等の制限があります。

3.純損失の繰越控除や繰戻還付が受けられる。など・・・

 

青色申告には、どういう手続きが必要?

 

青色申告を選択する場合には、
青色申告をしようとする年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を税務署に提出し承認を受けます。
※3月15日が確定申告の期限だから、ですね。

その年の1月16日以降、新たに開業した場合には
開業日から2カ月以内に提出します。

なんだか、面倒そう・・・と思いましたか?

会社員の場合は、すべて会社が手続きをしてくれているので
税金を納めていることを意識する機会が少ないですよね。
起業すると、税金のこと、社会保険のこと・・・
さまざまな制度が動いていることを知る機会が増えますよ。

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中小企業診断士
女性起業コンサルタント千葉 真弓

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ユアブレイン・オフィス 代表

  • 経済産業大臣中小企業診断士 (2002年4月登録)
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  • 2級カラーコーディネーター

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